住宅維持費

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生活保護で住宅の修理ができるかどうかは、状況によって変わります。ポイントを整理します。


✅ 原則

生活保護には
「住宅維持費(住宅扶助)」 という制度があります。

これは
👉 住むために必要な最低限の修理
であれば認められる可能性があります。


🔧 対象になりやすい修理

生活に直接支障があるものは通りやすいです。

例:

  • 雨漏り

  • 給湯器の故障

  • トイレ・水道の故障

  • 玄関ドアが閉まらない

  • 危険な床の腐食

  • 電気設備の故障

👉 「安全・衛生・最低限の生活維持」に関わるものが基準です。


❌ 対象になりにくいもの

  • 見た目を良くするリフォーム

  • 壁紙の張り替え(美観目的)

  • 最新設備への交換

  • グレードアップ工事


🏠 持ち家の場合

持ち家でも可能ですが条件があります。

  • 修理しないと住めない状態

  • 高額すぎない

  • 将来売却価値を大きく上げる改修でない

大規模リフォームはほぼ認められません。


💰 金額の目安

自治体によって違いますが
数万円~十数万円程度が一般的ラインです。
高額になると審査が厳しくなります。


⚠️ 重要

必ず
事前にケースワーカーへ相談してから見積もりを取ること。

勝手に修理してしまうと
「自己判断」となり支給されないことがあります。


はい、原則として福祉事務所から業者へ直接支払われることが多いです。

🔹 一般的な流れ

  1. ケースワーカーに事前相談

  2. 見積書を提出

  3. 福祉事務所が必要性・金額を審査

  4. 承認後、
    👉 福祉事務所 → 業者へ直接振込(代理納付)

これが基本パターンです。


🔹 例外的に本人が立て替える場合

  • 緊急でやむを得ない場合

  • 少額で即対応が必要な場合

ただし、事前承認がないと原則支給されません。


🔹 賃貸の場合

通常はまず大家さん負担かどうか確認されます。
建物の構造部分は大家負担になることが多いです。


⚠️ 大事なポイント
必ず「修理前」にケースワーカーへ確認してください。
事後報告だと支給不可になることがあります。

もし今まさに修理を検討中なら、状況を教えていただければ具体的に整理します。