住宅維持費
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生活保護で住宅の修理ができるかどうかは、状況によって変わります。ポイントを整理します。
✅ 原則
生活保護には
「住宅維持費(住宅扶助)」 という制度があります。
これは
👉 住むために必要な最低限の修理
であれば認められる可能性があります。
🔧 対象になりやすい修理
生活に直接支障があるものは通りやすいです。
例:
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雨漏り
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給湯器の故障
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トイレ・水道の故障
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玄関ドアが閉まらない
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危険な床の腐食
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電気設備の故障
👉 「安全・衛生・最低限の生活維持」に関わるものが基準です。
❌ 対象になりにくいもの
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見た目を良くするリフォーム
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壁紙の張り替え(美観目的)
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最新設備への交換
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グレードアップ工事
🏠 持ち家の場合
持ち家でも可能ですが条件があります。
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修理しないと住めない状態
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高額すぎない
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将来売却価値を大きく上げる改修でない
大規模リフォームはほぼ認められません。
💰 金額の目安
自治体によって違いますが
数万円~十数万円程度が一般的ラインです。
高額になると審査が厳しくなります。
⚠️ 重要
必ず
事前にケースワーカーへ相談してから見積もりを取ること。
勝手に修理してしまうと
「自己判断」となり支給されないことがあります。
はい、原則として福祉事務所から業者へ直接支払われることが多いです。
🔹 一般的な流れ
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ケースワーカーに事前相談
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見積書を提出
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福祉事務所が必要性・金額を審査
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承認後、
👉 福祉事務所 → 業者へ直接振込(代理納付)
これが基本パターンです。
🔹 例外的に本人が立て替える場合
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緊急でやむを得ない場合
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少額で即対応が必要な場合
ただし、事前承認がないと原則支給されません。
🔹 賃貸の場合
通常はまず大家さん負担かどうか確認されます。
建物の構造部分は大家負担になることが多いです。
⚠️ 大事なポイント
必ず「修理前」にケースワーカーへ確認してください。
事後報告だと支給不可になることがあります。
もし今まさに修理を検討中なら、状況を教えていただければ具体的に整理します。