債務整理

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債務整理とは、借金の返済が困難になった人が、法的な手続きや交渉によって借金問題を解決する方法の総称です。主に4つの方法があります。

1. 任意整理

  • 内容: 弁護士が債権者と直接交渉して、利息カットや返済期間の延長を行う
  • メリット: 裁判所を通さず比較的簡単。一部の借金だけ選んで整理できる
  • デメリット: 元本は原則そのまま残る
  • 向いている人: 安定収入があり、3〜5年で完済できる見込みがある人

2. 個人再生

  • 内容: 裁判所を通じて借金を大幅減額(5分の1程度)し、3〜5年で分割返済
  • メリット: 住宅ローンがある家を残せる可能性がある
  • デメリット: 手続きが複雑で時間がかかる
  • 向いている人: マイホームを守りたい人、安定収入がある人

3. 自己破産

  • 内容: 裁判所を通じて借金をほぼ全額免除してもらう
  • メリット: 借金がゼロになる(免責されれば)
  • デメリット: 一定以上の財産は処分される。一部職業に就けない期間がある
  • 向いている人: 返済の見込みが全くない人、生活保護受給者

4. 特定調停

  • 内容: 裁判所の調停委員が仲介して債権者と返済条件を話し合う
  • メリット: 費用が安い(弁護士不要)
  • デメリット: 自分で手続きする必要があり、成立しにくい
  • 向いている人: 費用を抑えたい人、自分で手続きできる人

共通の効果

受任通知による督促停止: 弁護士・司法書士に依頼すると、その時点で債権者からの督促・取り立てが法的に止まります

ブラックリスト登録: どの方法でも信用情報機関に事故情報が登録され、5〜10年程度は新たな借入やクレジットカード作成が困難になります


生活保護受給者の場合

前述の通り、ほぼ自己破産一択になります。理由は:

  • 返済能力がないとみなされる
  • 法テラス利用で費用が実質無料
  • ケースワーカーから指導される

借金の額、収入状況、財産の有無によって最適な方法が異なるため、まずは専門家(弁護士・司法書士)に相談することが重要です。

「債務整理(さいむせいり)」とは、借金を減らしたり、ゼロにしたり、支払期限を延ばしたりして、法的に借金問題を解決する手続きの総称です。

国が認めている「借金救済制度」であり、主に以下の4つの方法があります。

ただし、生活保護受給者の場合は、実質的に「自己破産」の一択になります。その理由も含めて解説します。


1. 債務整理の4つの種類

種類 内容 生活保護受給者の利用
① 自己破産 裁判所に申し立て、借金をすべてゼロにする手続き。 ◎ 推奨(これ一択)
② 任意整理 裁判所を通さず、カード会社と交渉して利息をカットし、元金を3〜5年で分割返済する。 × 利用不可
③ 個人再生 裁判所を通じ、借金を大幅(1/5程度)に減額し、残りを3年で返済する。住宅を残せるのが特徴。 × 利用不可
④ 特定調停 裁判所が仲介役となり、返済条件を話し合う(現在はあまり使われない)。 × 利用不可

2. なぜ生活保護者は「自己破産」しか選べないのか?

「任意整理」や「個人再生」は、借金が減るとはいえ、「その後も返済を続けること」が前提の手続きです。

前回の回答でも触れましたが、生活保護費は「生活するための最低限のお金(税金)」であり、借金の返済に充てることは禁止されています。 そのため、役所(ケースワーカー)の方針としても、「返済が必要な手続き(任意整理など)」は認められず、「返済が一切なくなる手続き(自己破産)」をして、生活の再建を図ることが求められます。

3. 自己破産のメリット・デメリット

生活保護受給中に自己破産をすることには、明確なメリットと、知っておくべきデメリットがあります。

【メリット】

  • 借金が全額なくなる: クレジットカード、ローン、キャッシングなどの支払い義務が消滅します。
  • 督促が止まる: 弁護士に依頼した時点で、取り立ての電話や手紙が止まります。
  • 費用がかからない: 生活保護受給中は、法テラスの利用により**弁護士費用や裁判所への予納金が免除(タダ)**になります。

【デメリット】

  • ブラックリストに載る: 信用情報機関に事故情報が登録され、5年〜10年程度は新たなクレジットカード作成やローン契約ができなくなります。
    • (ただし、生活保護受給中はそもそも借入が禁止されているため、実生活での大きな不便は少ないはずです)
  • 一部の職業制限: 手続き中(数ヶ月間)のみ、警備員や保険外交員など特定の職業に就けなくなります。手続きが終われば解除されます。
  • 財産の処分: 車や持ち家、高額な解約返戻金のある保険など、大きな資産がある場合は処分して返済に充てる必要があります。
    • (生活保護を受給できている時点で、高額な資産は持っていないはずなので、これもあまり影響しません)

まとめ

あなたの状況において「債務整理」とは、**「法テラスを使って、費用をかけずに『自己破産』を行い、借金をチャラにして生活をやり直すこと」**を指します。

「破産」という言葉に怖いイメージがあるかもしれませんが、国が認めた「生活を立て直すための権利」です。安心して、まずはケースワーカーまたは法テラスへ相談してください。