収入申告書

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生活者支援給付金が生活保護制度上「収入」に該当しないことの根拠

以下は、生活保護受給者が受け取る 物価高騰対策給付金・住民税非課税世帯向け給付金等(以下「生活者支援給付金」)が、生活保護制度上の「収入」として認定されない根拠を示す資料です。
本資料は 無収入申告書に添付する根拠として利用可能です。


1.給付金の性質について

生活者支援給付金は、国又は自治体が実施する 一時的・臨時的な給付金であり、恒常的な収入ではありません。
このため、収入として認定されるか否かは、制度運用上の取扱いによります。


2.厚生労働省通知による公式根拠

✔ 「非課税世帯給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(令和6年12月20日付)

厚生労働省が自治体に対して発出した公式の事務通知で、非課税世帯給付金等について、
一定額までは生活保護制度上の収入として認定しない旨が示されています。
👉 国の実務運用の根拠として用いられています。(厚生労働省)

📄 通知原文(厚生労働省公式)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8950&dataType=1&pageNo=1 (厚生労働省)

要点(概要)

  • 住民税非課税世帯向け給付金等は、
    → 一定額(例:1世帯あたり3万円以内等)について
    収入として認定しないこととする。(厚生労働省)

3.過去の通知例(実務運用の継続性)

✔ 「給付事業の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(令和3年12月22日付)

被保護者に給付される給付金について、収入として認定しない取扱いが示された厚生労働省通知です。
(令和6年版の通知はこの流れを受けて改訂されています)(厚生労働省)

📄 PDF通知(厚生労働省公式)
https://www.mhlw.go.jp/content/000871585.pdf (厚生労働省)


4.実務上の運用・判例的取扱い

過去の国内報道等でも、生活保護受給者が受け取る給付金(例:特別定額給付金10万円)が
収入として認定されない方針であると報じられています。(週刊金曜日)

※これは実際の実務運用を裏付ける一次情報ではなく、制度運用の常識・前例として参照できます。


5.制度上の解釈(収入の定義)

生活保護制度における収入とは、
継続的な生活維持に充てられる恒常的な収入を指します。
一時的・臨時的な給付は、制度運用上収入として認定されない余地があります。
(生活保護法の趣旨・運用基準に基づく一般的な解釈)(日本法令外国語訳データベース)


6.報告義務との関係

生活者支援給付金が収入と認定されない場合でも、
ケースワーカーへの受給事実の報告は必要です。
しかし、生活保護費の再計算にあたり、収入として取り扱われません。


7.結論(生活者支援給付金は生活保護制度上の収入に該当しない)

  • 生活者支援給付金は、厚生労働省通知により生活保護制度上の収入として認定されない給付金である。(厚生労働省)

  • これは法律の趣旨・厚労省通知・実務運用に基づく取扱いである。

  • 受給事実は報告するが、生活保護費の収入には該当しない。