国保料の還付金
生活保護を受給している期間中に発生した「国民健康保険料の還付金」は、原則として収入認定の対象になります。
ただし、発生理由や期間によって扱いが変わるため、以下を整理して説明します。
① 原則:国保料の還付金は「収入認定される」
生活保護では、
**現金として受け取れるものは原則すべて「収入」**として扱われます。
そのため、
-
国民健康保険料の 過誤納による還付
-
所得修正などによる 保険料再計算の結果の還付
は、
👉 受給した月の収入として認定されるのが基本です。
② ただし重要な例外あり(認定されない・調整される場合)
🔹 1. 「生活保護開始前」に支払った保険料の還付
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生活保護開始 前 に自分で納めた国保料
-
それが後日、還付された場合
👉 原則として収入認定されない(または保護費調整の対象外)
理由:
生活保護費で支払ったものではないため
「保護費の二重給付」に当たらないから
※ ただし自治体によっては
「生活維持費に充てられる」として一部調整されるケースもあり
→ 福祉事務所判断
🔹 2. 本来、生活保護で免除されるべき保険料の還付
生活保護受給者は、
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国民健康保険料は 原則免除
-
医療費は 医療扶助
です。
にもかかわらず、
-
行政の手続き遅れ
-
資格切替のタイムラグ
などで誤って国保料を支払っていた場合の還付は、
👉 「そもそも払う必要のなかったお金の返還」
として
収入認定しない扱いになることがあります。
③ 実務での扱い(とても重要)
現場では、
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還付金の性質
-
支払った時期
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生活保護開始日
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支払い原資(自己資金か保護費か)
を総合的に見て判断されます。
そのため、
必ず福祉事務所に次の点を説明することが重要です👇
伝えるべきポイント
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いつ支払った国保料か(生活保護前/後)
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何が理由の還付か(過誤納・資格変更など)
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いくら還付されるか
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保護費で支払ったものではないこと(該当する場合)
④ まとめ(結論)
| ケース | 収入認定 |
|---|---|
| 生活保護中に発生した通常の国保料還付 | 原則「収入認定」 |
| 生活保護開始前に支払った保険料の還付 | 原則「非認定」 |
| 本来免除されるべき保険料の返還 | 非認定になる可能性高 |
| 行政ミス・資格切替遅れによる還付 | 非認定の余地あり |
了解です。では 「生活保護開始日が11月28日」 という前提で、
国民健康保険料の還付金が収入認定されるかを具体的に整理します。
結論(この日付を前提にした原則)
👉 11月27日までに支払った国保料の還付金
→ 原則:収入認定されない
👉 11月28日以降(生活保護開始後)に支払った国保料の還付金
→ 原則:収入認定される
ケース別に詳しく説明します
① 11月27日以前に支払った国保料の還付
(=生活保護開始「前」)
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自己資金で支払った保険料
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後日、過誤納や再計算で戻ってくるお金
▶ 扱い
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生活保護費とは無関係
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「保護費の二重給付」に当たらない
✅ 収入認定されないのが原則
② 11月28日以降に支払った国保料の還付
(=生活保護開始「後」)
本来、生活保護受給者は
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国民健康保険 → 脱退
-
医療扶助へ切替
ですが、手続きのタイムラグ等で、
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保護開始後に国保料を支払ってしまった
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引き落としが止まらなかった
という場合があります。
▶ 扱い
-
原則は「収入認定」
-
ただし👇
🔹 例外(重要)
その支払いが
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行政手続きの遅れ
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自動引落の停止が間に合わなかった
など 本人の責任でない場合は、
👉 「本来払う必要のなかったお金の返還」
として
収入認定しない扱いになる可能性が高いです。
実務上、必ずやるべきこと
福祉事務所にこう説明するとよいです
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「生活保護開始日は11月28日です」
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「還付対象の国保料は、〇月〇日に支払ったものです」
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「生活保護費で支払ったものではありません」
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「本来、生活保護で免除される保険料でした」
📌 還付通知書(市役所からの書類)は必ず提出・コピー保管
判断の目安(簡易表)
| 国保料を支払った日 | 収入認定の可能性 |
|---|---|
| ~11月27日 | 低い(原則なし) |
| 11月28日以降 | 原則あり |
| 11月28日以降だが行政ミス | 非認定の余地あり |