家の修理

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はい、条件を満たせば家の修理は生活保護の対象になります。
ただし「何でもOK」ではなく、目的と必要性で判断されます。


生活保護で認められる家の修理(原則)

✅ 対象になりやすいもの

「生活に最低限必要」「放置すると生活できない」修理

具体例👇

  • 雨漏りの修理

  • 壁や床が腐って危険な状態の補修

  • トイレ・給湯器・水道・排水の故障

  • ドアや窓が壊れて防犯・安全に問題がある場合

  • 電気設備の故障(生活に支障が出るレベル)

👉 生命・健康・安全に直結するものがポイントです。


❌ 対象にならないことが多いもの

「快適さ」「見た目」「グレードアップ」目的

  • 壁紙の張り替え(汚れ・古いだけ)

  • フローリングを新品にしたい

  • キッチンを新しくしたい

  • エアコンの買い替え(原則)

  • 美観目的のリフォーム

👉 「なくても生活できる」と判断されると厳しいです。


持ち家か賃貸かで扱いが違う

🏠 持ち家の場合

  • 原則OK(必要性が認められれば)

  • 「住宅維持費」として支給されることがあります

  • 高額な場合は
    一部のみ認められる/最低限に縮小されることも

🏢 賃貸の場合

  • 原則:大家が修理するもの

  • ただし

    • 入居者負担と契約に書いてある

    • 放置すると生活に支障が出る
      場合は福祉事務所が判断


勝手に修理するとアウトなことも ⚠️

重要です👇

事前に福祉事務所へ相談・申請しないと、支給されないことがあります

流れはこう👇

  1. 福祉事務所に相談

  2. 修理の必要性を説明

  3. 見積書を提出

  4. 承認後に修理

※ 先に工事すると「自己判断」とされやすいです


判断のカギになる言い方(超重要)

相談時はこう伝えると通りやすいです👇

❌「古いから直したい」
⭕「雨漏りで健康・生活に支障が出ている」
⭕「安全面に問題がある」
⭕「このままだと居住できない」

**快適性ではなく「最低限の生活維持」**で説明するのがコツです。


まとめ(短く)

  • ✔ 生活に必要な修理 → 対象になりうる

  • ✖ 快適・見た目目的 → 原則不可

  • ✔ 必ず事前相談

  • ✔ 見積書必須

  • ✔ 安全・健康・居住継続が判断基準


もしよければ
「持ち家か賃貸か」「どこをどう修理したいか」
教えてください。
それ前提で、通りやすい言い方・申請の組み立てまで具体化できます。