家の修理
はい、条件を満たせば家の修理は生活保護の対象になります。
ただし「何でもOK」ではなく、目的と必要性で判断されます。
生活保護で認められる家の修理(原則)
✅ 対象になりやすいもの
「生活に最低限必要」「放置すると生活できない」修理
具体例👇
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雨漏りの修理
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壁や床が腐って危険な状態の補修
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トイレ・給湯器・水道・排水の故障
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ドアや窓が壊れて防犯・安全に問題がある場合
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電気設備の故障(生活に支障が出るレベル)
👉 生命・健康・安全に直結するものがポイントです。
❌ 対象にならないことが多いもの
「快適さ」「見た目」「グレードアップ」目的
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壁紙の張り替え(汚れ・古いだけ)
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フローリングを新品にしたい
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キッチンを新しくしたい
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エアコンの買い替え(原則)
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美観目的のリフォーム
👉 「なくても生活できる」と判断されると厳しいです。
持ち家か賃貸かで扱いが違う
🏠 持ち家の場合
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原則OK(必要性が認められれば)
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「住宅維持費」として支給されることがあります
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高額な場合は
→ 一部のみ認められる/最低限に縮小されることも
🏢 賃貸の場合
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原則:大家が修理するもの
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ただし
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入居者負担と契約に書いてある
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放置すると生活に支障が出る
場合は福祉事務所が判断
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勝手に修理するとアウトなことも ⚠️
重要です👇
事前に福祉事務所へ相談・申請しないと、支給されないことがあります
流れはこう👇
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福祉事務所に相談
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修理の必要性を説明
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見積書を提出
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承認後に修理
※ 先に工事すると「自己判断」とされやすいです
判断のカギになる言い方(超重要)
相談時はこう伝えると通りやすいです👇
❌「古いから直したい」
⭕「雨漏りで健康・生活に支障が出ている」
⭕「安全面に問題がある」
⭕「このままだと居住できない」
**快適性ではなく「最低限の生活維持」**で説明するのがコツです。
まとめ(短く)
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✔ 生活に必要な修理 → 対象になりうる
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✖ 快適・見た目目的 → 原則不可
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✔ 必ず事前相談
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✔ 見積書必須
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✔ 安全・健康・居住継続が判断基準
もしよければ
「持ち家か賃貸か」「どこをどう修理したいか」
教えてください。
それ前提で、通りやすい言い方・申請の組み立てまで具体化できます。