生活福祉資金
生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)とは
持ち家を担保にして生活費を借りる制度です。
実施主体は各都道府県の社会福祉協議会(例:鹿児島県社会福祉協議会 など)。
🏠 どんな仕組み?
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自宅(土地・建物)に根抵当権を設定
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毎月、一定額を生活費として貸付
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借入総額(元金+利子)が評価額に基づく限度額に達するまで継続
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契約終了後に一括償還(原則)
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返済できない場合は不動産の処分で回収
👉 いわば公的リバースモーゲージに近い制度です。
👥 対象者
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生活保護を受けている、またはそれに準ずる低所得世帯
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自宅を所有し、そこに居住している
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他の資産活用が困難
※詳細条件は自治体ごとに運用差あり
💰 貸付内容
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毎月定額(自治体が設定)
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利率:年3%以下(運用年度により変動)
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限度額:不動産評価額を基準に決定
⛔ 限度額に達すると?
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貸付停止
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契約は即終了ではない
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契約終了後に償還義務発生
⚖ メリット・デメリット
✅ メリット
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自宅に住み続けながら生活費を確保
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民間より低利
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公的制度なので審査が比較的柔軟
⚠ デメリット
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相続財産が減る/なくなる可能性
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不動産価格下落リスク
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将来の一括償還負担
🔎 こんな人向き
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持ち家はあるが現金収入が不足
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子どもがいない/相続予定がない
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自宅を手放さず生活費を確保したい
「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」と通常のリバースモーゲージの違いを整理します。
🏛 公的制度
生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
実施:各都道府県の社会福祉協議会(例:鹿児島県社会福祉協議会)
🏦 民間商品
銀行などのリバースモーゲージ
例:三井住友銀行 など
🔍 主な違い
| 比較項目 | 公的制度 | 民間リバースモーゲージ |
|---|---|---|
| 目的 | 生活困窮者支援 | 老後資金活用 |
| 対象 | 低所得・要保護世帯 | 一定の収入・信用力がある高齢者 |
| 利率 | 年3%以下 | 市場連動(変動が多い) |
| 貸付方法 | 毎月定額 | 一括・定額・極度型など選択可 |
| 審査 | 所得状況中心 | 信用情報・返済能力重視 |
| 限度額 | 不動産評価に基づく | 担保評価+銀行基準 |
| 限度到達後 | 貸付停止 | 契約条件により終了 |
| 返済 | 契約終了後に一括 | 死亡時一括が一般的 |
⚖ 性格の違い
公的制度
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「福祉支援」
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利益目的ではない
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生活保護に近い位置づけ
民間
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「金融商品」
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金融機関のリスク管理が優先
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金利上昇リスクあり
🧠 大きな違いはここ
✅ 公的
「生活が成り立たない人を支える制度」
✅ 民間
「持ち家資産を老後資金に変える商品」
👪 相続面
どちらも原則:
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死亡後に一括返済
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返せなければ売却
ただし民間は
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相続人が一括返済できれば家を残せる
-
ノンリコース型(家の売却額以上請求しない)商品もある
「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」で
貸付限度額に到達した後の流れを、実務ベースで整理します。
① まず起きること
契約条文上は
👉 貸付停止(追加の貸付は出ない)
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毎月の入金が止まる
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契約は直ちに終了しない
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すぐ一括返済にはならない
② 生活費はどうなる?
この制度からは 1円も出ません。
現実的な選択肢は:
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年金・貯蓄で生活
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他制度へ切替(生活保護など)
-
不動産評価の見直しで限度額増額(条件付き)
③ その後の分岐
A)そのまま住み続ける
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契約は継続状態
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利息は発生し続ける
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死亡または解約で契約終了
B)契約終了
契約が終了すると
👉 3か月の据置期間後に一括償還義務
④ 返せない場合
担保である不動産に
👉 根抵当権が設定されている
返済できなければ
👉 売却・競売等で回収
⑤ 実務上よくある流れ
高齢者の場合:
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限度額到達
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年金だけで生活
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死亡
-
相続人が承継するか判断
-
売却して清算
⑥ 重要ポイント
限度額到達=即退去ではない
限度額到達=即返済でもない
👉 「新たな貸付が止まるだけ」
ここが一番重要
生活費が止まるため
実質的には生活設計の転換点になります。
はい、原則として住み続けられます。
なぜか
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限度額に到達=貸付停止(追加の入金が止まる)であって、
契約が即終了するわけではないためです。 -
その間、すぐに一括返済を求められる規定にはなっていません。
ただし重要な注意点
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生活費は出ない
以後は年金・貯蓄・他制度などで賄う必要があります。 -
契約が終了したら返済局面へ
解約や死亡などで契約が終了すると、据置期間後に一括償還が原則。
返せなければ、設定済みの根抵当権に基づき不動産で回収されます。 -
義務違反があると解約の可能性
居住しなくなる、無断で処分・賃貸する等があると、停止や解約の対象になり得ます。
まとめ
-
限度額到達だけでは退去にはなりません。
-
ただし、お金は止まるので、その後の生活設計がポイントです。
「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」が限度額到達で貸付停止した後、
生活保護へ切替える流れを実務ベースでまとめます。
① まず確認すること
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年金・他収入で最低生活費を下回っているか
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預貯金など活用できる資産がないか
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同居家族の扶養が見込めるか
👉 これらを満たせば生活保護の対象になり得ます。
② 申請の流れ
1️⃣ 福祉事務所へ相談
居住地の市区町村の福祉事務所へ。
例:鹿児島市なら
鹿児島市福祉事務所
2️⃣ 申請書提出
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収入状況
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資産状況
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健康状態
-
扶養照会
を記載。
3️⃣ 調査(約2週間)
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預金調査
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不動産確認
-
扶養照会
4️⃣ 決定
原則14日以内(最長30日)
③ 持ち家がある場合どうなる?
ここが重要です。
生活保護は原則「資産活用」が前提。
しかし:
✅ 自宅に住んでいる
✅ 売却しても生活再建が困難
✅ 高齢である
などの場合は
👉 自宅保有のまま保護継続が認められることが多い
④ この制度との関係
すでに
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根抵当権が設定済み
-
将来売却前提の契約
という構造のため、
実務上は
👉 「貸付停止 → 生活保護移行」は珍しくない
⑤ 注意点
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将来死亡時には清算が発生
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相続人がいれば調整が必要
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不動産価値が高額すぎる場合は売却指導の可能性
⑥ 実際の流れ(典型例)
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限度額到達
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年金だけでは不足
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福祉事務所へ相談
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生活保護開始
-
自宅居住継続
-
死亡後に不動産処分で精算
大事なポイント
限度額到達=即家を失う
ではありません。
ありがとうございます。
いただいた条件で、かなり現実的に整理します。
前提条件
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年齢:68歳
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年金:月4万円
-
不動産評価額:600万円
-
相続人:あり
① 生活保護に該当する可能性
年金4万円は、ほぼ確実に最低生活費を下回ります。
多くの地域で
単身高齢者の最低生活費は
👉 月10万〜13万円前後
そのため
差額(約6〜9万円)が生活保護で補填される可能性が高いです。
② 持ち家600万円は問題になるか?
ここが重要です。
生活保護では
「高額資産は活用が原則」
ですが、
600万円程度の持ち家
+高齢(68歳)
+居住中
であれば
👉 保有容認される可能性は高い
特に
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売却しても安定居住が困難
-
地方物件で流動性が低い
場合は認められやすいです。
③ 限度額到達後の現実的シナリオ
パターンA(現実的)
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貸付停止
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生活保護申請
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自宅居住のまま保護開始
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死亡後に不動産売却
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社協が根抵当権で回収
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残れば相続人へ
④ 相続人がいる場合のポイント
重要なのはここです。
この制度は
👉 亡くなった後に一括償還
相続人は
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一括返済して家を残す
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売却して清算
のどちらかを選ぶ形になります。
⑤ 金額イメージ
仮に
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300万円借入済
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利息込みで350万円
だった場合
600万円で売れれば
👉 250万円が相続人へ
ただし
価格下落や売却費用で減る可能性あり。
⑥ 一番重要な判断軸
相続人が
「家を残したいか」
これで戦略が変わります。
率直に言うと
この条件なら
👉 生活保護へ移行しながら自宅居住継続は十分現実的
ただし将来的に
家は清算前提になる可能性が高いです。