緊急小口資金

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緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度の一つ)」の 貸付限度額 は、通常の運用では以下の通りです:

📌 緊急小口資金の限度額(通常)

  • 最大 10万円 まで(一世帯につき)です。
    → 生活が急に苦しくなったときの当座の生活費として貸付されます。(横浜市公式サイト)

※ 令和4年までの新型コロナウイルス特例では最大20万円になる場合もありましたが、特例の申請受付は終了しており、現在は基本の「10万円以内」が上限です。(株式会社アルビノ)


💡 補足


社会福祉協議会が窓口になっている
**緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度)**の返済方法は、原則次のとおりです。


■ 返済のしくみ(通常制度)

① 据置期間(すえおき)

  • 貸付後 2か月以内

  • この期間は返済不要

👉 例:3月に借りた場合
→ 5月頃から返済開始


② 償還期間(しょうかん)

  • 12か月以内

つまり
最大10万円を借りた場合
→ 約1年以内に分割返済


■ 返済方法

  • 原則:口座振替

  • 月払いが基本

  • 無利子(延滞しなければ利息なし)


■ 返済額の目安

10万円借りた場合
→ 12か月なら月約8,300円程度

(端数調整あり)


■ もし返済が厳しくなった場合

  • 早めに社会福祉協議会へ相談

  • 償還猶予や分割変更の相談が可能な場合あり

  • 放置すると督促・法的措置の可能性あり


■ 注意点

緊急小口資金は
✔ 「一時的に収入が減った」
✔ 「急な支出が発生した」

というケース向けです。

継続的に生活費が不足する場合は
別制度(総合支援資金など)の検討になります。


修繕費が 30万円 となると、

■ 緊急小口資金(上限10万円)

不足します(最大10万円まで)


現実的な選択肢

① 緊急小口資金+自己資金

10万円を借りて残り20万円を自己負担
→ 一時的に足りないだけなら可能性あり


② 生活福祉資金の「福祉費」

同じ生活福祉資金制度の中にある
**福祉資金(福祉費)**は用途により
数十万円単位の貸付が可能な場合があります。

修繕費は

  • 住宅の維持に必要

  • 生活に支障が出る
    という条件なら対象になることがあります。

※審査あり・収入基準あり


③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

これは原則「生活費の補填」目的なので
単発の修繕費向けではないのが基本です。

ただし、
「修繕しないと居住継続できない」場合は
自治体判断になることがあります。


④ 生活保護世帯の場合

生活保護を受給中なら
住宅扶助の範囲で修繕費が認められる場合があります
(福祉事務所判断)


重要ポイント

30万円は
🔹 緊急小口資金単独では不足
🔹 福祉費の検討が現実的