緊急小口資金
「緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度の一つ)」の 貸付限度額 は、通常の運用では以下の通りです:
📌 緊急小口資金の限度額(通常)
- 最大 10万円 まで(一世帯につき)です。
→ 生活が急に苦しくなったときの当座の生活費として貸付されます。(横浜市公式サイト)
※ 令和4年までの新型コロナウイルス特例では最大20万円になる場合もありましたが、特例の申請受付は終了しており、現在は基本の「10万円以内」が上限です。(株式会社アルビノ)
💡 補足
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貸付は 無利子 が原則です。(横浜市公式サイト)
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返済は数ヶ月以内に始まるため、一時的な緊急用として設計されています。(横浜市公式サイト)
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市区町村の社会福祉協議会で申請・相談が必要です。(横浜市公式サイト)
社会福祉協議会が窓口になっている
**緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度)**の返済方法は、原則次のとおりです。
■ 返済のしくみ(通常制度)
① 据置期間(すえおき)
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貸付後 2か月以内
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この期間は返済不要
👉 例:3月に借りた場合
→ 5月頃から返済開始
② 償還期間(しょうかん)
- 12か月以内
つまり
最大10万円を借りた場合
→ 約1年以内に分割返済
■ 返済方法
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原則:口座振替
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月払いが基本
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無利子(延滞しなければ利息なし)
■ 返済額の目安
10万円借りた場合
→ 12か月なら月約8,300円程度
(端数調整あり)
■ もし返済が厳しくなった場合
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早めに社会福祉協議会へ相談
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償還猶予や分割変更の相談が可能な場合あり
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放置すると督促・法的措置の可能性あり
■ 注意点
緊急小口資金は
✔ 「一時的に収入が減った」
✔ 「急な支出が発生した」
というケース向けです。
継続的に生活費が不足する場合は
別制度(総合支援資金など)の検討になります。
修繕費が 30万円 となると、
■ 緊急小口資金(上限10万円)
→ 不足します(最大10万円まで)
現実的な選択肢
① 緊急小口資金+自己資金
10万円を借りて残り20万円を自己負担
→ 一時的に足りないだけなら可能性あり
② 生活福祉資金の「福祉費」
同じ生活福祉資金制度の中にある
**福祉資金(福祉費)**は用途により
数十万円単位の貸付が可能な場合があります。
修繕費は
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住宅の維持に必要
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生活に支障が出る
という条件なら対象になることがあります。
※審査あり・収入基準あり
③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
これは原則「生活費の補填」目的なので
単発の修繕費向けではないのが基本です。
ただし、
「修繕しないと居住継続できない」場合は
自治体判断になることがあります。
④ 生活保護世帯の場合
生活保護を受給中なら
住宅扶助の範囲で修繕費が認められる場合があります
(福祉事務所判断)
重要ポイント
30万円は
🔹 緊急小口資金単独では不足
🔹 福祉費の検討が現実的