自己破産で持ち家売却
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生活保護を受給しながら自己破産をする場合、持ち家(不動産)は原則として手放すことになります。
「どうやって処分されるのか?」については、主に**「任意売却(にんにいばいきゃく)」と「競売(けいばい)」の2つのパターンがあります。 どちらになるかは、家の資産価値や住宅ローンの残額によって変わりますが、「任意売却」を目指すのが一般的**です。
それぞれの違いと流れを解説します。
1. 処分方法の2つのパターン
① 任意売却(おすすめ)
弁護士や不動産会社が間に入り、一般の中古住宅と同じように市場で買い手を探して売る方法です。
- メリット:
- 「競売」よりも高く売れやすい。
- 引越しの日程などをある程度、柔軟に調整できる。
- 売却代金の中から、引越し費用(の一部)を確保できる可能性がある(債権者との交渉による)。
- 近所に「借金で家を売った」とバレにくい。
② 競売(避けたい)
手続きを放置したり、任意売却が成立しなかったりした場合、裁判所が強制的に売りに出す方法です。
- デメリット:
- 相場よりかなり安く叩き売られる。
- インターネットや新聞に家の情報が公開される(近所にバレる)。
- 強制的に立ち退きを迫られるため、引越しの準備期間が短い。
- 引越し代は一切出ない。
2. 処分の流れ(生活保護受給者の場合)
生活保護受給者の場合、住宅ローンが残っているかどうかで少し状況が異なりますが、基本的には以下の流れになります。
- 弁護士に自己破産を依頼する
- この時点で住宅ローンの支払いもストップさせます(返済してはいけないため)。
- 管財人(かんざいにん)が選ばれる
- 資産(家)がある場合、裁判所が「破産管財人」という弁護士を選任します(「管財事件」になります)。
- この管財人が、家の処分を取り仕切ります。
- 家の売却活動(任意売却)
- 管財人や銀行と協力して、買い手を探します。
- 売却決定・退去
- 家が売れたら、指定された日までに退去します。
- 売却益はすべて借金の返済(債権者への配当)に回されます。
3. 今後の住まいと引越し費用はどうする?
家がなくなることへの不安があると思いますが、生活保護受給者にはセーフティネットがあります。
- 転居費用(引越し代・敷金など)
- 現在住んでいる家が競売や売却で住めなくなる場合、役所の規定(住宅扶助の上限など)の範囲内であれば、生活保護費から「転居費用」が支給されるケースがほとんどです。
- 重要: 勝手に引越すのではなく、必ず事前にケースワーカーに「自己破産で家を処分することになったので、転居費用の相談をしたい」と伝えてください。
4. まとめ・アドバイス
- 家は守れません: 残念ながら、自己破産をする以上、持ち家等の高額な資産は処分して債権者に配当する必要があります。
- 早めに動くが勝ち: 何もせず放置して「競売」になると、強制退去など精神的に追い詰められます。弁護士に依頼して「任意売却」で進めるほうが、退去の時期なども調整しやすく、スムーズに新生活へ移行できます。
弁護士(法テラス)に相談する際は、「持ち家がある」ということを必ず最初に伝えてください。管財事件として扱われるため、手続きの進め方が少し丁寧になります。