転居指導
生活保護制度における「転居指導」および「転居命令」は、主に**「現在の家賃が、自治体の定めた上限額(住宅扶助基準額)を超えている場合」**に行われる行政処分や指導のことです。
非常に重要なテーマですので、法的な根拠、違い、費用、対処法についてわかりやすく解説します。
1. 根本的なルール:住宅扶助基準額
生活保護では、家賃分として「住宅扶助」が支給されますが、これには**上限(基準額)**があります。 (例:東京都23区の単身世帯なら、家賃53,700円が上限など ※自治体や世帯人数により異なります)
原則として、受給者は**「この基準額内に収まる家賃のアパート」**に住まなければなりません。 もし、生活保護を申請した時点、あるいは受給中に家賃がこの基準を超えている場合、福祉事務所(ケースワーカー)から転居するように言われます。これが転居指導・指示の始まりです。
2. 「指導・指示」と「命令」の違い
法律上、段階が分かれています。
① 転居指導・指示(生活保護法 第27条)
- 段階: 初期段階。
- 内容: 「家賃が高いので、基準額内の安いアパートに引っ越してください」という指導。
- 性質: 受給者の自立を助けるためのもので、原則として従う義務があります。
- 実務: 口頭で言われることもあれば、「指導指示書」という文書で渡されることもあります。
- ポイント: これに従って転居する場合、引っ越し費用(敷金・礼金・仲介手数料・運送費・火災保険料など)は全額、福祉事務所から支給されます。
② 転居命令(従わない場合の措置)
- 段階: 指導を無視し続けた場合の最終段階。
- 内容: 明確な行政処分として「転居しなさい」と命令されること。あまり一般的ではありませんが、指導に従わない正当な理由がない場合に行われます。
③ 保護の停止・廃止(生活保護法 第62条)
- 結果: 上記の指導や指示、命令に従わない場合、「指示違反」として**生活保護そのものを停止(一時ストップ)または廃止(打ち切り)**される可能性があります。
3. どういう時に転居指導されるのか?
もっとも多いのは以下のケースです。
- 家賃超過: 現在の家賃が、規定の上限額を超えている。
- 広すぎる: 単身なのにファミリータイプに住んでおり、家賃が高い場合。
- 取り壊し・立ち退き: 大家から退去を求められている場合。
※逆に、家賃が基準額内であれば、基本的に無理やり転居させられることはありません。
4. 転居したくない場合の「正当な理由」
福祉事務所から「転居してください」と言われても、以下のような事情(正当な理由)がある場合は、転居指導が保留(猶予)されたり、そのまま住み続けることが認められる(特別基準の適用)ケースがあります。
- 物件が見つからない: 高齢、障害、保証人がいない等の理由で、不動産屋を回っても入居可能な物件が見つからない場合。
- 対策: 「これだけ探しましたがダメでした」という活動記録(不動産屋の署名など)をケースワーカーに見せる必要があります。
- 健康上の理由: 精神疾患や重度の身体障害があり、環境の変化が病状を著しく悪化させるという医師の意見書がある場合。
- 短期間での就労見込み: 近いうちに就職して生活保護を抜ける見込みが高く、今の家賃を自分で払えるようになる場合。
- 入院・入所待ち: 近いうちに入院や施設入所が決まっており、わざわざ引っ越す合理性がない場合。
5. 転居にかかる費用(重要)
福祉事務所の指導に従って転居する場合、以下の費用は**「住宅扶助(転居費用)」として支給されます。** 自己負担ではありません。
- 敷金・礼金
- 仲介手数料
- 火災保険料・保証料
- 引っ越し業者の運送費
※ただし、これらにも上限があります。また、福祉事務所の事前の許可(見積もりの提出と承認)が必要です。勝手に契約すると支給されないので注意してください。
6. まとめ・アドバイス
もし、あなたが現在生活保護を受けていて(あるいは申請中で)、転居指導を受けた場合は以下の点に注意してください。
- 無視をしない: 無視を続けると「保護の廃止」のリスクが高まります。
- 相談する: 事情があって引っ越せない場合は、必ずケースワーカーに相談してください。病気や障害がある場合は医師の診断書が武器になります。
- 活動実績を作る: 探しても見つからない場合は、不動産屋を回った記録をつけ、客観的に「転居先がないこと」を証明してください。そうすれば、無理やり追い出されることはありません。
- 不服申し立て: もし、理不尽な理由で転居を強要されたり、保護を打ち切られたりした場合は、都道府県知事に対して「審査請求(不服申し立て)」を行うことができます。
転居指導は、あくまで「最低生活費の維持」という観点で行われるものです。権利と義務のバランスを理解し、ケースワーカーとよく話し合うことが大切です。
✅ 鹿児島(例:鹿児島市)の目安
ただし、あなたのお住まいが鹿児島市近辺であれば、いくつかの目安が民間サイトで紹介されています。たとえば:
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単身世帯で家賃補助の上限の目安が 月 約 31,600円。 (jyutakus.jp)
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2人世帯で約 38,000円/月、3~5人世帯で約 41,100円/月など。 (seikatsuhogo.biz)
これらはあくまで「目安」であって、公式にこの額が保証されているわけではなく、実際の限度額は福祉事務所で決められるようです。 (鹿児島市公式サイト)
⚠️ なぜ「県全体での上限」があいまいか
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住宅扶助の上限額は、国の基準(級地区分+世帯人数など)に基づいており、地方自治体(都道府県・市町村)がそれをもとに「実情に応じて」設定することになっている。つまり、同じ鹿児島県内でも、市町村によって異なる可能性がある。 (厚生労働省)
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また、住宅の広さ(間取り・面積)、建物の状態、世帯の状況(単身か家族か)などで「扶助が認められるか/上限額はいくらか」は変わる。 (厚生労働省)
🎯 あなたがやるべきこと(もし正確な上限を知りたいなら)
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お住まいの「市区町村の福祉(または保護)事務所」に問い合わせる — それぞれの自治体で設定された「住宅扶助の限度額」「級地区分」「世帯人数別の金額」がわかる可能性があります。
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住む予定または現在住んでいる物件の「家賃」「間取り」「面積」を伝えて相談 — それによって補助が認められるか、どこまでが上限か判断されます。
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必要なら「低額所得者向け賃貸(セーフティネット住宅など)」の登録物件を検討 — 特に家賃上限を超える可能性がある場合、有利です。 (鹿児島県公式サイト)