生活保護

生活者支援給付金

結論から申し上げますと、「年金生活者支援給付金」は、原則として生活保護制度における「収入」として扱われます。(いわゆる収入認定の対象となります)

このため、給付金を受け取ると、その分だけ生活保護費が減額されることになり、合計で受け取れる金額は変わりません。

詳細は以下の通りです。

1. なぜ「収入」になるのか

生活保護制度には「他法他施策の活用」という原則があります。これは、年金や手当など、他の制度で受け取れるお金がある場合は、まずそれを利用し、それでも足りない分を生活保護費で補うという仕組みです。

「年金生活者支援給付金」もこの「他の制度」に含まれるため、収入として計算されます。

2. 対象となる主な給付金

以下の給付金はすべて収入認定の対象となり、保護費から差し引かれます。

  • 老齢年金生活者支援給付金

  • 障害年金生活者支援給付金

  • 遺族年金生活者支援給付金

3. 注意点:申告の義務

生活保護を受給している方がこれらの給付金を受け取った(または受け取ることになった)場合、福祉事務所への申告が必要です。

  • 申告せずに受け取っていると「不正受給」とみなされ、後で返還を求められる可能性があります。

  • 「年金機構からは非課税(所得にならない)と言われた」という場合でも、生活保護のルールでは収入として扱うため注意が必要です。


例外的な給付金について

一方で、国や自治体が「物価高騰対策」などで臨時的に支給する**「住民税非課税世帯向けの臨時給付金(7万円や10万円など)」については、特例として収入認定から除外(=保護費を減らさない)**されることがほとんどです。

ご自身が受け取る予定のものがどちらに該当するか不安な場合は、担当のケースワーカーに「〇〇という給付金のお知らせが届いたが、申告が必要か」と確認することをおすすめします。

「**生活者支援給付金(物価高騰対策給付金・低所得世帯給付金など)**が
生活保護受給者の収入に該当しない根拠」を、制度上の一次情報ベースで整理します。

※ここでいう「生活者支援給付金」は
国・自治体が行う 臨時・特例の給付金 を指します。


結論(先に)

生活者支援給付金が生活保護の収入に該当しない根拠は、
① 生活保護法の解釈通知(厚労省通知)
② 給付金ごとの「収入認定除外」明記
の2本立てです。


根拠① 生活保護法そのもの

生活保護法 第4条・第8条の考え方

生活保護では、

  • 収入とは
    👉 「通常の生活維持に充てることができる恒常的収入」

と解釈されています。

つまり、

  • 一時的

  • 臨時的

  • 社会政策的配慮による給付

は、必ずしも収入認定しない余地があります。


根拠② 厚生労働省の「収入認定除外」通知

生活保護実務は、法律+厚労省通知で運用されています。

代表的な根拠通知(要旨)

厚労省は繰り返し、次のように通知しています。

国又は地方公共団体が
低所得者の生活支援を目的として臨時に支給する給付金については、
収入として認定しない取り扱いとする。

👉 これは

  • コロナ給付金

  • 物価高騰対策給付金

  • 住民税非課税世帯向け給付金

すべてに共通して出されています。


根拠③ 給付金ごとの「明示的な除外規定」

多くの生活者支援給付金では、
Q&A・実施要綱・事務連絡に次の文言があります。

よくある公式文言

  • 「本給付金は生活保護制度における収入認定の対象外とする」

  • 「差押え・返還・収入認定の対象としない」

国保料の還付金

生活保護を受給している期間中に発生した「国民健康保険料の還付金」は、原則として収入認定の対象になります。

ただし、発生理由や期間によって扱いが変わるため、以下を整理して説明します。


① 原則:国保料の還付金は「収入認定される」

生活保護では、
**現金として受け取れるものは原則すべて「収入」**として扱われます。

そのため、

  • 国民健康保険料の 過誤納による還付

  • 所得修正などによる 保険料再計算の結果の還付

は、
👉 受給した月の収入として認定されるのが基本です。


② ただし重要な例外あり(認定されない・調整される場合)

🔹 1. 「生活保護開始前」に支払った保険料の還付

  • 生活保護開始 に自分で納めた国保料

  • それが後日、還付された場合

👉 原則として収入認定されない(または保護費調整の対象外)

理由:

生活保護費で支払ったものではないため
「保護費の二重給付」に当たらないから

※ ただし自治体によっては
「生活維持費に充てられる」として一部調整されるケースもあり
福祉事務所判断


🔹 2. 本来、生活保護で免除されるべき保険料の還付

生活保護受給者は、

  • 国民健康保険料は 原則免除

  • 医療費は 医療扶助

です。

にもかかわらず、

  • 行政の手続き遅れ

  • 資格切替のタイムラグ

などで誤って国保料を支払っていた場合の還付は、

👉 「そもそも払う必要のなかったお金の返還」

として
収入認定しない扱いになることがあります。


③ 実務での扱い(とても重要)

現場では、

  • 還付金の性質

  • 支払った時期

  • 生活保護開始日

  • 支払い原資(自己資金か保護費か)

を総合的に見て判断されます。

そのため、
必ず福祉事務所に次の点を説明することが重要です👇

伝えるべきポイント

  • いつ支払った国保料か(生活保護前/後)

  • 何が理由の還付か(過誤納・資格変更など)

  • いくら還付されるか

  • 保護費で支払ったものではないこと(該当する場合)


④ まとめ(結論)

ケース 収入認定
生活保護中に発生した通常の国保料還付 原則「収入認定」
生活保護開始前に支払った保険料の還付 原則「非認定」
本来免除されるべき保険料の返還 非認定になる可能性高
行政ミス・資格切替遅れによる還付 非認定の余地あり

了解です。では 「生活保護開始日が11月28日」 という前提で、
国民健康保険料の還付金が収入認定されるかを具体的に整理します。