生活者支援給付金
結論から申し上げますと、「年金生活者支援給付金」は、原則として生活保護制度における「収入」として扱われます。(いわゆる収入認定の対象となります)
このため、給付金を受け取ると、その分だけ生活保護費が減額されることになり、合計で受け取れる金額は変わりません。
詳細は以下の通りです。
1. なぜ「収入」になるのか
生活保護制度には「他法他施策の活用」という原則があります。これは、年金や手当など、他の制度で受け取れるお金がある場合は、まずそれを利用し、それでも足りない分を生活保護費で補うという仕組みです。
「年金生活者支援給付金」もこの「他の制度」に含まれるため、収入として計算されます。
2. 対象となる主な給付金
以下の給付金はすべて収入認定の対象となり、保護費から差し引かれます。
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老齢年金生活者支援給付金
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障害年金生活者支援給付金
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遺族年金生活者支援給付金
3. 注意点:申告の義務
生活保護を受給している方がこれらの給付金を受け取った(または受け取ることになった)場合、福祉事務所への申告が必要です。
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申告せずに受け取っていると「不正受給」とみなされ、後で返還を求められる可能性があります。
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「年金機構からは非課税(所得にならない)と言われた」という場合でも、生活保護のルールでは収入として扱うため注意が必要です。
例外的な給付金について
一方で、国や自治体が「物価高騰対策」などで臨時的に支給する**「住民税非課税世帯向けの臨時給付金(7万円や10万円など)」については、特例として収入認定から除外(=保護費を減らさない)**されることがほとんどです。
ご自身が受け取る予定のものがどちらに該当するか不安な場合は、担当のケースワーカーに「〇〇という給付金のお知らせが届いたが、申告が必要か」と確認することをおすすめします。
「**生活者支援給付金(物価高騰対策給付金・低所得世帯給付金など)**が
生活保護受給者の収入に該当しない根拠」を、制度上の一次情報ベースで整理します。
※ここでいう「生活者支援給付金」は
国・自治体が行う 臨時・特例の給付金 を指します。
結論(先に)
生活者支援給付金が生活保護の収入に該当しない根拠は、
① 生活保護法の解釈通知(厚労省通知)
② 給付金ごとの「収入認定除外」明記
の2本立てです。
根拠① 生活保護法そのもの
生活保護法 第4条・第8条の考え方
生活保護では、
- 収入とは
👉 「通常の生活維持に充てることができる恒常的収入」
と解釈されています。
つまり、
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一時的
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臨時的
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社会政策的配慮による給付
は、必ずしも収入認定しない余地があります。
根拠② 厚生労働省の「収入認定除外」通知
生活保護実務は、法律+厚労省通知で運用されています。
代表的な根拠通知(要旨)
厚労省は繰り返し、次のように通知しています。
国又は地方公共団体が
低所得者の生活支援を目的として臨時に支給する給付金については、
収入として認定しない取り扱いとする。
👉 これは
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コロナ給付金
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物価高騰対策給付金
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住民税非課税世帯向け給付金
すべてに共通して出されています。
根拠③ 給付金ごとの「明示的な除外規定」
多くの生活者支援給付金では、
Q&A・実施要綱・事務連絡に次の文言があります。
よくある公式文言
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「本給付金は生活保護制度における収入認定の対象外とする」
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「差押え・返還・収入認定の対象としない」