年金受給権者 受取機関変更届
年金の振込先の銀行を変更するには、原則として**「年金受給権者 受取機関変更届」**を提出する必要があります。
手続きの一般的な流れと注意点は以下の通りです。
- 「年金受給権者 受取機関変更届」の入手
- お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで受け取れます。
- 日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
- 年金の種類によっては、共済組合など、他の機関に問い合わせが必要な場合もあります(例:共済年金、労災年金など)。
- 届書の記入と金融機関の確認(または通帳のコピーの添付)
- 届書に新しい振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナなどを記入します。
- 公的年金(厚生年金・国民年金など)の場合、新しい金融機関で口座の証明を受けるか、代わりに通帳(またはキャッシュカード)のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付します。
- 公金受取口座を利用する場合は、通帳等の写しの添付や金融機関の証明は不要で、届書に個人番号を記入して提出します。
- 年金証書などに記載されている基礎年金番号や年金コードの記入が必要になる場合があります。
- 届書の提出
- 手続きは、基本的に年金事務所または街角の年金相談センターに提出します(郵送も可能です)。
- 共済年金などの方は、各共済組合への提出となる場合があります。
注意点
- 手続きの時期: 次の年金の支払日に間に合わせるためには、支払月の1ヶ月から2ヶ月以上前までに手続きを完了させる必要があります。
- 旧口座の維持: 変更後の新しい口座への入金が確認できるまでは、念のため元の振込口座は解約しないでおくことをお勧めします。
- 必要書類: 上記以外にも、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となる場合があります。
具体的な手続きや必要書類については、ご自身が受給されている年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金など)に応じて、日本年金機構や各共済組合などに確認するのが確実です。