農地作業委託

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農地(田んぼ)は、農地法により農業目的以外の利用や貸し借りが厳しく制限されています。そのため、農業委員会で小作契約(農地の賃貸借)が認められない場合でも、いくつかの利用方法があります。


1️⃣ 自分で耕作する

最も基本的な方法です。

内容

  • 所有者または世帯員が直接耕作する

  • 水稲・野菜・飼料作物などを作る

メリット

  • 農業委員会の許可不要

  • 農地として維持できる

注意

  • 長期間耕作しないと「遊休農地」と判断されることがあります。

2️⃣ 農作業だけ委託する(作業委託)

土地は貸さず、作業だけ頼む方法です。

  • 田植えだけ委託

  • 稲刈りだけ委託

  • 全作業委託

この場合
農地の賃貸借ではないため農業委員会の許可が不要です。

ただし

  • 収穫物の所有者は土地所有者

3️⃣ 農地中間管理機構に貸す

通称
👉 農地バンク

正式名称

  • 農地中間管理機構

特徴

  • 機構が農地を借りて

  • 担い手農家へ再貸付

メリット

  • 個別に小作契約しなくてよい

  • 管理してくれる


4️⃣ 市民農園として利用

条件を満たせば

  • 体験農園

  • 市民農園

として使うことも可能です。

関係法

  • 特定農地貸付法

ただし

  • 面積制限

  • 農業委員会への手続き
    などがあります。


5️⃣ 農地転用(田んぼを別用途にする)

農業以外に使う場合は

  • 駐車場

  • 資材置き場

  • 宅地

などに変更することになります。

必要手続き
👉 農地法第4条・第5条許可

ただし

  • 農振地域

  • 優良農地

だと転用は難しいです。


✔ よくある実務対応

農業委員会で小作契約が難しい場合は

  1. 作業委託で実質的に耕作してもらう

  2. 農地バンクに預ける

この2つが一番多いです。


💡もしよければ教えてください

  • なぜ小作契約ができないと言われましたか?

    • 面積不足

    • 下限面積

    • 農業者でない

    • 農地が遠い

理由によって、使える抜け道(合法的な方法)がかなり変わります。実務的な対処を説明できます。 農地の作業委託契約は、内容によっては農地法上の賃貸借(小作)とみなされる可能性があるため、
農業委員会に指摘されないように **「土地の使用権は移転しない」「収穫物は所有者のもの」**を明確にしておくことが重要です。

以下は、実務でよく使われる農業委員会対策を入れた完成版の雛形です。


農作業受委託契約書(農地使用権を伴わない契約)

委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、甲所有農地における農作業の受委託について、次のとおり契約を締結する。

第1条(契約の目的)

本契約は、甲が所有する農地における農作業を乙に委託するものであり、農地の使用貸借又は賃貸借を目的とするものではない。

第2条(対象農地)

本契約の対象農地は次のとおりとする。

所在地:
地番:
地目:田
面積:

第3条(委託作業)

甲が乙に委託する農作業は次のとおりとする。

  1. 耕起

  2. 代かき

  3. 田植え

  4. 施肥

  5. 防除

  6. 稲刈り

  7. 乾燥調整

  8. その他甲乙協議により定める作業

第4条(農作物の決定)

作付作物、栽培方法及び農業経営に関する基本事項は甲が決定し、乙は甲の指示又は合意に基づき作業を実施する。

第5条(収穫物の帰属)

対象農地において収穫された農作物の所有権はすべて甲に帰属する。

第6条(農地の管理)

農地の管理責任は甲が有するものとし、乙は委託された作業の範囲内において善良なる管理者の注意をもって作業を行う。

第7条(委託料)

甲は乙に対し、農作業の対価として委託料を支払う。

委託料
金       円

支払時期
作業完了後又は収穫後○日以内

第8条(農業機械・資材)

農業機械及び資材については、次のいずれかによる。

  1. 乙が用意する

  2. 甲が用意する

  3. 甲乙協議のうえ決定する

第9条(再委託の禁止)

乙は、甲の承諾なく本契約に基づく作業を第三者に再委託してはならない。

第10条(契約期間)

本契約の期間は
令和 年 月 日から
令和 年 月 日までとする。

第11条(契約解除)

甲又は乙は、次のいずれかの場合には契約を解除することができる。

  1. 契約内容に重大な違反があった場合

  2. 天災その他やむを得ない事情により作業継続が困難な場合

  3. 甲乙双方の合意があった場合

第12条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 年 月 日

【甲(委託者)】
住所:
氏名:            印

【乙(受託者)】
住所:
氏名:            印


農業委員会対策として重要な条文

この契約書では次の3点を明確にしています。

1️⃣ 「農地の賃貸借ではない」と明記
→ 小作契約と区別

2️⃣ 農業経営の主体は土地所有者(甲)
→ 乙は作業者

3️⃣ 収穫物は甲の所有
→ 地代関係を否定


実務でよく追加する条項

実際の農家契約では次も入れることがあります。

  • 水利費の負担

  • 農協出荷の扱い

  • 共済加入

  • 台風などのリスク

  • 作業単価(10a単価)


💡もしよければお聞きしますが
今回のケースは次のどれでしょうか?

  • ① 高齢の地主 → 近所の農家に作業委託

  • ② 農業委員会に小作契約を断られた

  • ③ 事実上の小作を作業委託で処理したい

状況によっては
農業委員会が絶対に文句を言えない契約書(全国の農地トラブルで使われる強い版)もあります。
実は普通の雛形より
もう少し条文を入れた方が安全
です。